2006年1月の最高裁判所の判決により、出資法の上限金利(29.2パーセント)と利息制限法(15-20パーセント)に挟まれた「灰色(グレーゾーン)金利」の受取が厳しく制限されることになり、消費者金融業者は債務者の弁済の任意性を弁済状況を示す書面の交付によっては証明できなくなった。また2006年12月20日には上限金利を20パーセント以下とする貸金業法も公布されている(今後1年以内に施行。さらに施行後2年半以内に出資法の上限金利を引き下げる予定)。このような環境下で女性専門業者を含む消費者金融業者は、出資法の上限金利を超えた灰色金利での営業を実質上は継続できなくなっている。なお出資法による上限金利は貸付額10万円未満の場合、年20%。10万以上百万円未満の場合年18%、100万円以上年15%である。
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